北朝鮮による拉致問題とは

北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案について

1.基本的な立場

政府は、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」(以下「支援法」という。)第2条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された人以外にも、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人が存在しているとの認識の下、関係省庁・関係機関が緊密に連携を図りつつ、国内外からの情報収集や関連する捜査・調査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めている。その結果、北朝鮮当局による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに、支援法に定める被害者として認定することとしている。
 政府は、北朝鮮に対して、これまで認定している拉致被害者に限らず、すべての拉致被害者の安全確保と即時帰国を繰り返し要求している。

2.北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る方々

警察庁ウェブサイトに掲載されている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る方々外部リンク

「特定失踪者」の用語について

「特定失踪者」とは、民間団体である「特定失踪者問題調査会外部リンク」が、「北朝鮮による拉致かもしれない」という御家族の届出等を受けて、独自に調査の対象としている失踪者のこと。


日本国内で拉致された朝鮮籍の拉致被害者(姉弟拉致容疑事案)について

警察は、1974年6月中旬、朝鮮籍の幼い姉弟(髙敬美(コ・キョンミ)さん、髙剛(コ・ガン)さん)が消息を絶った事案を、北朝鮮による拉致容疑事案と判断している。日本政府は、拉致は国籍にかかわらず重大な人権侵害であり、同時に我が国の主権侵害に当たることから、北朝鮮側に対し、原状回復として被害者を我が国に戻すことを求めるとともに、同事案の真相究明を求めている。