政府の姿勢・取組

年次報告

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成18年法律第96号)第5条の規定に基づき、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組について、毎年、国会に報告しています。 (外務省ホームページへリンク)外部リンク

令和4年度 拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への
対処に関する政府の取組についての報告書(PDF)pdf

(外務省作成)