1 経済的支援について
2 身体の安全及び心身の健康
3 生活相談
4 居住の安定
5 雇用機会の確保
6 教育機会の確保
7 戸籍等に関する手続
8 国と地方の連携
9 生存が確認されていない被害者の家族への対応                (注)今後新たに帰国する拉致被害者については、被害者の配偶者等も一緒に日本へ帰国・
                入国することを原則とすべきであり、このため、家族を含めて一旦日本へ帰国・入国して
                一定期間滞在した上で日本へ永住するか否かの判断を行うことを原則とすべきである。